新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(検疫の強化について)

令和3年1月14日
令和3年1月13日
 
1.「水際対策強化に係る新たな措置」(令和2年12月23日)3.及び「水際対策強化に係る新たな措置(2)」(令和2年12月25日)3.により、英国及び南アフリカ共和国から帰国する日本人及び再入国する在留資格保持者に対し、当分の間、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存等について誓約を求めているところであるが、新たに、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずることを追加するとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとする。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。
 
(注)上記の「14日間の自宅又は宿泊施設での待機」については、「水際対策強化に係る新たな措置(3)」(令和2年12月25日)1.により、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めた上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めるものとしている。
 
2.上記1.以外の全ての入国者についても、当分の間、新たに、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応ずること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求めるとともに、誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、以下のとおりとする。
(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとする。
(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。
 
3.上記1.及び2.について、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請する。
 
(注)上記1~3に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)以降に入国する者に対して行うものとする。
 
(以上)