新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について(法務省ウェブサイト)

令和2年4月2日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について


※多言語については,後日最新版を掲載予定です。
             (英語・English)Notice on denial of landing(As of March 27) [PDF]
     (中国語簡体字・中文簡体)除非有特殊情況,法务省当前入境拒絶符合下列一个条件的外国人,就作为符合出入国管理及難民認定法第五条第一項第十四号规定(3/27) [PDF]
     (韓国語・한국어법무성는 당분간 다음의 어느 하나에 해당하는 외국인에 대해 출입국 관리 및 난민 인정 법 제 5 조 제 1 항 제14 호에 해당하는 외국인으로서 특 단의 사정이 없는 한 상륙을 거 부 하기로 했습니다(3/27) [PDF]
 

 法務省では,当分の間,以下のいずれかに該当する外国人について,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第5条第1項第14号に該当する外国人として,特段の事情がない限り,上陸を拒否することとしています(注)。
 4月2日までに再入国の許可(みなし再入国許可を含む。以下同じ。)により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人(これらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子を含む。以下同じ。)が再入国する場合は,原則として,特段の事情があるものとします。
4月3日以降に再入国許可により出国した外国人については,上記の在留資格を有する外国人であっても,原則として,特段の事情がないものとして上陸拒否の対象となりますので,本邦に在留している方は,上陸拒否の対象地域への渡航は控えてください
 特別永住者の方については,入管法第5条第1項の審査の対象となりませんので,上記の各措置により上陸が拒否されることはありません。



        【4月2日まで】
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
 ・ アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,イラン,エストニア,オーストリア,オランダ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,
  スロベニア,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク
 ・ 中国:湖北省,浙江省
 ・ 韓国:大邱(テグ)広域市,慶尚北道(ケイシヨウホクドウ)の清道(チヨンド)郡,慶山(キヨンサン)市,安東(アンドン)市,永川(ヨンチヤン)市,   
  漆谷(チルゴク)郡,義城(ウィソン)郡,星州(ソンジユ)郡,軍威(グンウィ)郡

○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

【4月3日から】
○ 上陸の申請日前14日以内に以下の国・地域における滞在歴がある外国人
   ・ アジア:インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,台湾,中国(香港及びマカオを含む。),フィリピン,ブルネイ, ベトナム,マレーシア
   ・ 大洋州:オーストラリア,ニュージーランド
   ・ 北米:カナダ,米国
   ・ 中南米:エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
   ・ 欧州:アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,
  キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,
  デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,
  ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,
  ルクセンブルク
   ・ 中東:イスラエル,イラン,トルコ, バーレーン
   ・ アフリカ:エジプト,コートジボワール,コンゴ民主共和国,モーリシャス,モロッコ

○ 中国湖北省又は浙江省において発行された同国旅券を所持する外国人

○ 香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人

(注)出入国管理及び難民認定法(抄)
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一~十三 (略)
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 (略)