日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
入管法第5条1項14号に基づき,以下に該当する外国人は,当分の間,特段の事情がない限り,上陸拒否の対象となっています。
(1)日本上陸前14日以内に以下の地域に滞在歴のある者
上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)をした後に本邦に到着する場合も,原則,上陸拒否の対象となります。
アジア
- インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,台湾,中国,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
大洋州
- オーストラリア,ニュージーランド
北米
- カナダ,米国
中南米
- アンティグア・バーブーダ,エクアドル,セントクリストファー・ネービス,チリ,ドミニカ共和国,ドミニカ国,パナマ,バルバドス,ブラジル,バルバドス,ペルー,ボリビア
欧州
- アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,ウクライナ,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベラルーシ,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク, ロシア
中東
- アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール,クウェート,サウジアラビア, トルコ,バーレーン
アフリカ
- エジプト,コンゴ民主共和国,コートジボワール,ジブチ, モロッコ,モーリシャス
(2)中国湖北省及び浙江省発行の旅券を所持する中国人
(3)香港発船舶ウエステルダム号に乗船していた外国人
(注)永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者又は定住者の在留資格を有する者について,以下の場合については,原則,特段の事情があるものとし,上陸拒否対象地域からであっても入国が許可されます。
1. 4月2日までに再入国許可により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人が再入国する場合。
2. 4月3日から4月28日までの間に再入国許可により出国した「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する外国人が再入国する場合は,上陸拒否の対象地域のうち,4月29日から新たに追加された以下14か国のみに滞在歴がある場合。
アラブ首長国連邦、アンティグア・バーブーダ、ウクライナ、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ジブチ、セントクリストファー・ネービス、ドミニカ共和国、バルバドス、ベラルーシ、ペルー、ロシア
詳細については法務省のホームページをご覧ください。
2 検疫の強化
(1)14日以内に上記1.の上陸拒否対象国に滞在歴のある入国者は,当分の間,PCR検査の実施対象となります。
(2)全ての地域からの入国者に対し,5月末日までの間,検疫所長の指定する場所で14日間待機し,国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています(右期間は更新されることがあります。)。
詳細については厚生労働省のホームページをご覧ください。
3 既に発給された査証の効力停止
以下に該当する査証は現在使用できません。
この措置は5月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。
(1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で,2020年3月8日までに発給された一次・数次査証
(2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証
欧州
- アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク
中東
- イラン
アフリカ
- エジプト
(3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証
アジア
- インドネシア(注),シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
(注)査証免除登録証の効力も停止
中東
- イスラエル,カタール,バーレーン
アフリカ
- コンゴ民主共和国
(4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証
アジア
- インド,カンボジア,スリランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,東ティモール,ブータン,ミャンマー,モルディブ,モンゴル,ラオス
大洋州
- キリバス,クック諸島,サモア,ソロモン諸島,ツバル,トンガ,ナウル,ニウエ,バヌアツ,パプアニューギニア,パラオ,フィジー,マーシャル,ミクロネシア
中南米
- アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エルサルバドル,ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,コロンビア,ジャマイカ,スリナム,セントクリストファー・ネービス,セントビンセントおよびグレナディーン諸島,セントルシア,ドミニカ共和国,トリニダード・トバゴ,ニカラグア,ハイチ,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ベネズエラ,ベリーズ,ペルー,ホンジュラス,メキシコ
欧州
- アゼルバイジャン,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,ロシア
中東
- アフガニスタン,アラブ首長国連邦(注),イエメン,イラク,オマーン,クウェート,サウジアラビア,シリア,パレスチナ,ヨルダン,レバノン
(注)査証免除登録証の効力も停止
アフリカ
- アルジェリア,アンゴラ ,ウガンダ ,エスワティニ,エチオピア ,エリトリア ,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,カメルーン,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ ,ケニア,コモロ,コンゴ共和国,サントメ・プリンシペ,ザンビア,シエラレオネ,ジブチ,ジンバブエ,スーダン,セーシェル,赤道ギニア,セネガル,ソマリア,タンザニア,チャド,中央アフリカ,チュニジア,トーゴ,ナイジェリア,ナミビア,ニジェール,ブルキナファソ,ブルンジ,ベナン,ボツワナ,マダガスカル,マラウイ,マリ,南アフリカ,南スーダン,モザンビーク,モーリタニア,リビア,リベリア,ルワンダ,レソト
4 査証免除措置の停止
以下の国・地域に対する査証免除措置が一時的に停止され,該当する方は,日本への渡航を希望する場合,新たに査証の申請を行う必要があります。
この措置は5月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。
(1)査証免除措置が停止された国及び地域
アジア
- インド,インドネシア,カンボジア,シンガポール,タイ,韓国,パキスタン,バングラデシュ,ブルネイ,ベトナム,香港,マカオ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス
大洋州
- サモア,ソロモン諸島,ナウル,パプアニューギニア,パラオ
中南米
- アルゼンチン,ウルグアイ,エルサルバドル,グアテマラ,コスタリカ,コロンビア,スリナム,ドミニカ共和国,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ペルー,ホンジュラス,メキシコ
欧州
- アイスランド,アイルランド,アゼルバイジャン,アンドラ,イタリア,ウクライナ,ウズベキスタン,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,カザフスタン,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,ジョージア,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,トルクメニスタン,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク
中東
- アラブ首長国連邦,イスラエル,イラン,オマーン,カタール
アフリカ
- チュニジア,レソト
(2)インドネシア,韓国,シンガポール,タイ,中国,パプアニューギニア,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,ペルー,香港,マレーシア,メキシコ,ロシアが発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。
5 航空機の到着空港の限定等
この措置は5月末日までの間実施されます(右期間は更新されることがあります。)。
(1)中国又は韓国からの航空旅客機便到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。
(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。
(3)検疫の適切な実施を確保するため,外国との間の航空旅客便について,減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし,帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため,情報提供や注意喚起を含め,適切に配慮。