【外国人に対する入国制限措置の更なる延長】ブラジルにおける新型コロナウイルスに関する注意喚起
令和2年7月8日
◎先日の領事メールでお送りした、外国人に対する入国制限措置に関する政令第340号について、ブラジル政府より追加情報を入手しました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/od/ryojiMailDetail.html?keyCd=93590
1 短期滞在目的の査証(訪問ビザ(VIVIS:VISTO DE VISITA))を所持する場合と,訪問ビザ免除の場合のいずれについても,芸術活動,スポーツ活動,ビジネス活動目的の場合のみ入国が可能であり,他の目的での入国は不可。観光目的での入国は不可。(第6条)
2 伯国内の空港で国際トランジットを行う場合には,引き続き,入国管理カウンターを通過して入国することはできず,空港国際エリア内で再搭乗を行う必要がある。