【広域情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置
令和2年12月28日
<ポイント>
●12月25日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201225.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201225_02.pdf
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、南アフリカ・オーストラリア・英国からの日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
<本文>
12月25日、日本において南アフリカ・オーストラリア・英国に対する新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●南アフリカからの新規入国の一時停止(日本国籍者は対象外)
本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカからの新規入国を拒否します。
(注)上記に基づく措置は、12月26日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。
●南アフリカへの短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところですが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカからの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めません。
●検疫の強化(日本国籍者も対象)
(1)南アフリカから帰国する日本人については、新たに出国前72時間以内の検査証明を求めます(12月29日の帰国者から当分の間)。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。また、12月26日以降、当分の間、新たに帰国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めます。
(2)南アフリカから再入国する在留資格保持者については、出国前72時間以内の検査証明を求めていたところですが、これに加え、12月26日以降、当分の間、新たに入国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めます。
※ 以上の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に南アフリカにおける滞在歴のある方になります。
(3)英国及び南アフリカから入国して14日間経過していない者について、健康フォローアップを強化します。
(4)オーストラリアは入国拒否対象地域とはなっておらず、本邦への帰国又は上陸申請日前14日以内に同国滞在歴のある者について、空港での検査を原則実施していませんが、12月26日以降は、新たに空港での検査を実施します。
※ 上記(4)の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内にオーストラリアにおける滞在歴のある方です。
●南アフリカへの短期渡航の自粛要請(日本国籍者も対象)
南アフリカには現在、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を発出しています。日本在住の日本人及び在留資格保持者に対し、日本への帰国・再入国を前提とする南アフリカへの短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請します。
●変異株流行国からの入国者の宿泊施設での待機及び検査
12月26日以降、英国及び南アフリカ共和国からの入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとします。
なお、英国及び南アフリカ共和国からの入国者のうち、出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出できない日本人について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機を求めている取扱いは、従前のとおりです。
※ 上記措置の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある方です。
●変異株流行国からの航空便の搭乗人数の抑制
英国からの航空便について、当面1週間新規予約の受付を原則停止し、既存予約分でのフライトとします。その後は、搭乗客数を抑制した運航とします。
●本措置は南アフリカ・オーストラリア・英国からの入国者に対する措置であり、これら以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
●12月25日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201225.pdf
https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20201225_02.pdf
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、南アフリカ・オーストラリア・英国からの日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
<本文>
12月25日、日本において南アフリカ・オーストラリア・英国に対する新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●南アフリカからの新規入国の一時停止(日本国籍者は対象外)
本年10月1日から、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件として、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しているところですが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカからの新規入国を拒否します。
(注)上記に基づく措置は、12月26日午前0時(日本時間)前に外国を出発し、同時刻以降に到着した者は対象としません。
●南アフリカへの短期出張からの帰国・再入国時における特例措置の一時停止(日本国籍者も対象)
本年11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、14日間待機緩和を認めているところですが、12月26日以降、当分の間、この仕組みによる南アフリカからの帰国者・再入国者については14日間待機緩和を認めません。
●検疫の強化(日本国籍者も対象)
(1)南アフリカから帰国する日本人については、新たに出国前72時間以内の検査証明を求めます(12月29日の帰国者から当分の間)。帰国時に検査証明を提出できない帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請します。また、12月26日以降、当分の間、新たに帰国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めます。
(2)南アフリカから再入国する在留資格保持者については、出国前72時間以内の検査証明を求めていたところですが、これに加え、12月26日以降、当分の間、新たに入国時に位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めます。
※ 以上の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に南アフリカにおける滞在歴のある方になります。
(3)英国及び南アフリカから入国して14日間経過していない者について、健康フォローアップを強化します。
(4)オーストラリアは入国拒否対象地域とはなっておらず、本邦への帰国又は上陸申請日前14日以内に同国滞在歴のある者について、空港での検査を原則実施していませんが、12月26日以降は、新たに空港での検査を実施します。
※ 上記(4)の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内にオーストラリアにおける滞在歴のある方です。
●南アフリカへの短期渡航の自粛要請(日本国籍者も対象)
南アフリカには現在、感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)を発出しています。日本在住の日本人及び在留資格保持者に対し、日本への帰国・再入国を前提とする南アフリカへの短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請します。
●変異株流行国からの入国者の宿泊施設での待機及び検査
12月26日以降、英国及び南アフリカ共和国からの入国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機を求めます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとします。
なお、英国及び南アフリカ共和国からの入国者のうち、出国前72時間以内の検査証明を入国時に提出できない日本人について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機を求めている取扱いは、従前のとおりです。
※ 上記措置の対象者は、本邦への帰国日又は上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある方です。
●変異株流行国からの航空便の搭乗人数の抑制
英国からの航空便について、当面1週間新規予約の受付を原則停止し、既存予約分でのフライトとします。その後は、搭乗客数を抑制した運航とします。
●本措置は南アフリカ・オーストラリア・英国からの入国者に対する措置であり、これら以外の国・地域についてはこれまでの水際措置に変更ありません。
- 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
- 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)