パスポート
令和6年10月10日
パスポート
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<お知らせ>
・「2025年旅券」の発給開始に伴うご案内(発給方式等の変更)
・海外から日本への入国時の手続に必要な情報を事前にオンラインで入力できるVisit Japan Webサービスについて
・パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(3月27日からパスポート(旅券)のオンライン申請が開始されました。)
1. 申請に必要な書類
(1)申請書1通
(2)戸籍謄本1通(6ヶ月以内に発行された原本。パスポートの有効期限内の切替申請の場合は不要です。)
(3)身分証明書 (顔写真付き身分証明書)、未成年で身分証明書を持っていない場合は出生証明書と両親の身分証明書
(4)日本の連絡先(氏名、住所、電話番号、続柄)
(5)現在お持ちの有効なパスポート(切り替え申請の場合のみ)
(6)写真 一枚 縦4.5センチ x 横3.5センチ、6ヶ月以内に撮影したもの
(写真の詳細は、外務省ホームページをご覧ください。)
(7)旅券の種別
・10年有効なパスポート
・5年有効なパスポート
・12歳未満(5年有効なパスポート)
2. 申請
申請には申請者本人が領事館窓口に直接出頭願います。郵送による申請はできません。なお、ご来館が困難な場合、申請者の 指定した方が代理申請することも可能です。また、未成年者の申請には、法定代理人(親権者)の署名(通常は、両親のどちらかの署名、もしくは同意書)が必要です。
3. 交付
申請から受領までの手続きに要する期間は1週間です。但し、遠方にお住いの方に対しては、便宜をはかっておりますので、申請の前に電話でご相談下さい。 ただし、外務本省での審査をオンラインで受ける必要があるため、回線の状況等によって当日に発給できない場合もありえます。
4. 受領
旅券の名義人ご本人のみが受領できます(郵送による受領はできません)。
交付予定日(申請後1週間)以降できるだけ早く受領して下さい(発行後6ヶ月以内に受領されなかった旅券は自動的に失効します)。
5. 未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。また。もう一方の親権者からの子どもの旅券申請に同意する旨の意思表示として同人が作成(自署)した「旅券発給申請同意書」の提出をお願いしています。旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。
6. 旅券手数料
・旅券手数料(令和6年度領事手数料一覧表)
・旅券手数料(令和6年度3月24日から令和6年度3月31日領事手数料一覧表)
注1: 領事手数料は、原則として毎年1回、4月1日付で改訂され、同日以降の申請分から適用されます。
注2: 旅券手数料は受領の際、窓口にて「現金」でお支払い下さい。
*お持ちのパスポートの氏名・本籍に変更があった方へ(~訂正の制度が変わります~)
7.米国へ旅行(入国、乗り継ぎ)される方へ
2009年1月12日から、短期商用・観光等の90日以内の滞在目的で米国へ旅行する場合(米国において乗り継ぎするケースも含まれます。)、査証(ビザ)は免除されていますが、米国行きの航空機や船に搭乗する前に電子渡航認証システム(ESTA)で認証を受けなければならなくなりました。 詳細は外務省ホームページをご覧ください。
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ナザレ祭 | ヴェロ・ペーゾ市場 |