証 明

令和4年5月12日

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手数料   ※恩給その他の公的年金受給手続きに使用の場合は、無料


在留証明
 外国のどこに住所を有しているかを証明するもの。
 恩給や年金受給、不動産登記関係手続き、消費税免税制度の利用などに使われます。

  ・ 対象
    日本国籍を有し、アマパ、パラー、ピアウイ、マラニョンのいずれかの州にお住まいの方。

  ・必要書類  
    申請書
    身分証明書
    有効な日本旅券または戸籍謄本(抄本)(原則として発行後3ヵ月以内のもの)
    居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)


  ・その他  
    *ご本人が申請してください。ご本人が当事務所へお越しになれない場合は、電話((91)3249-3344)でご相談ください。

   (1)在留証明願

   (2)在留証明書(記入例)

   (3)在留証明書(過去の住所や同居家族の証明を求める場合)

         (4) 在留証明書申請手続き委任状  


署名(及び拇印)証明
 署名(及び拇印)が本人のものに間違いないことを証明するもの。
 遺産分割協議手続き、不動産登記関係手続きなどに使われます。

   ・対象
    日本国籍を有し、日本に住民登録をされていない方。

   ・必要書類
    申請書
    身分証明書
    居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)
    日本から送付されてきた署名すべき書類がある場合は、その書類(例 遺産分割協議手続関係書類)

   ・その他
    *ご本人が申請し、当事務所の担当者の面前で署名してください。


出生証明
 本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの。

   ・対象
    国籍は問いません。

   ・必要書類
    申請書
    身分証明書
    戸籍謄(抄)本

   ・その他
    *ご本人が申請してください。ご本人が当事務所へお越しになれない場合は、電話((91)3249-3344)でご相談ください。


婚姻証明
 本人が誰といつ正式に婚姻しているかを証明するもの。

   ・対象
    日本国籍を有している方

   ・必要書類
    申請書
    身分証明書
    戸籍謄(抄)本(発行の日から3ヶ月以内のもの)

   ・その他
    *ご本人が申請してください。ご本人が当事務所へお越しになれない場合は、電話((91)3249-3344)でご相談ください。
    *親権者でありながら,その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより,何らかの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は,ご相談ください。

 
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