届 出
令和3年12月23日
届出に必要な書類:
戸籍・国籍関係届の届出について
えっ!親子の海外旅行が誘拐に?
(1) 出生届
両親のいずれかが日本人の場合、ブラジルで生まれた子は、日本とブラジルの重国籍者となります。生まれた日を含めて3ヶ月以内に出生届を提出してください。この期間を過ぎると日本国籍が喪失し、出生届を受理できなくなります。
- 出生届書2通
- 出生証明書
- 届出人親の身分証明書
- 届出人の居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)
(2) 婚姻届
ア 日本人同士の婚姻の場合
- 婚姻届書3通
- 婚姻証明書
- 双方の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内の原本)
- 双方の身分証明書
- 届出人の居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)
- 姻届書2通
- 婚姻証明書
- 戸籍謄本(原本)
- 双方の身分証明書
- 届出人の住所証明書居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)
(3)離婚届
- 届書2通又は3通
- 離婚成立附則文のある婚姻証明書と裁判議事録
- 婚姻事項記載のある戸籍謄本(原本)
- 双方の身分証明書
- 届出人の住所証明書居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)
(4)死亡届
- 届書2通
- 死亡証明書
- 死亡者の身分証明書
- 届出人の身分証明書
- 届出人の住所証明書居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)
(5)国籍喪失届(帰化によるもの)
- 届書2通
- 帰化証明書
- 戸籍謄本(写)
- 身分証明書
- 届出人の住所証明書居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)
- 有効な日本のパスポート(お持ちの方のみ)
その他の届出や、ご不明な点は、総領事館へお問い合わせください。
(91)3249-3344
月~金、9:00~12:00、13:30~17:00
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