届 出

令和3年12月23日

届出に必要な書類:


        戸籍・国籍関係届の届出について

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 (1) 出生届
両親のいずれかが日本人の場合、ブラジルで生まれた子は、日本とブラジルの重国籍者となります。生まれた日を含めて3ヶ月以内に出生届を提出してください。この期間を過ぎると日本国籍が喪失し、出生届を受理できなくなります。
  • 出生届書2通
  • 出生証明書
  • 届出人親の身分証明書
  • 届出人の居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など) 

(2) 婚姻届

ア 日本人同士の婚姻の場合
  • 婚姻届書3通
  • 婚姻証明書
  • 双方の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内の原本)
  • 双方の身分証明書
  • 届出人の居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)
イ 日本人とブラジル人の婚姻の場合
  • 姻届書2通
  • 婚姻証明書
  • 戸籍謄本(原本)
  • 双方の身分証明書
  • 届出人の住所証明書居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)

(3)離婚届
  • 届書2通又は3通
  • 離婚成立附則文のある婚姻証明書と裁判議事録
  • 婚姻事項記載のある戸籍謄本(原本)
  • 双方の身分証明書
  • 届出人の住所証明書居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)

(4)死亡届
  • 届書2通
  • 死亡証明書
  • 死亡者の身分証明書
  • 届出人の身分証明書
  • 届出人の住所証明書居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)

(5)国籍喪失届(帰化によるもの)
  • 届書2通
  • 帰化証明書
  • 戸籍謄本(写)
  • 身分証明書
  • 届出人の住所証明書居住証明書の写し(電気・電話代などの領収書など)
  • 有効な日本のパスポート(お持ちの方のみ)

その他の届出や、ご不明な点は、総領事館へお問い合わせください。
(91)3249-3344
月~金、9:00~12:00、13:30~17:00

 
 
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