在留届

令和3年12月9日
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在留届について

在留届は、旅券法第16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの在外公館に届出をすることが義務づけられております。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。在留届を提出していると、次のようなサービスが受けられます。
  • 事件、事故等に遭遇した場合、「在留届」を基に連絡先を確認し、援助等を行います。
  • 各種証明書の申請をされる際には、在留届が提出されていることが必要となります。
  • 在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。
  • 子女に対する教科書給付を受けることが出来ます。
  • 海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的資料として利用されます。

在留届の提出方法には、2通りの方法があります。  1.在留届用紙を入手し提出する
在留届の用紙は、日本国内の旅券取扱窓口のほか、在外公館の窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。
提出は在外公館に直接お持ちになるか、郵送又はFAXでお願い致します。
2.在留届電子届出システムを使用する。
2003年春より、外務省の「在留届電子届出システム」がスタートしました。今までの提出方法に加えて、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できるようになりました。 なお、現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国や住所変更等ができることになっています。
帰国や転出の場合
帰国または転出(在ベレン領事事務所が管轄するパラ-州、マラニョン州、アマパー州及びピアウイ州以外への転居)される場合は、当事務所に書面でご連絡下さい。変更用紙は窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。郵送にて帰国・転出届の用紙を入手されたい方は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出用紙を請求して下さい。
※プライバシーの保護 
「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で、管理されています。

問い合わせ先及び提出先
本件に関するお問い合わせ及び「在留届」の提出先は次の通りです。

在ベレン領事事務所
管轄地域:ブラジル国内のうち、パラ-州、マラニョン州、アマパー州及びピアウイ州
住所:
Avenida Magalhães Barata, 651, Edifício Belém Office Center, 7º andar
Belém – Pará – Brazil CEP:66060-281
TEL:55-91- 3249-3344
FAX:55-91- 3249-1016
メールアドレス
領事班:belem.consul@bm.mofa.go.jp
 
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